漁業法

[日期:2007-11-19]来源:fun88.com  作者:日本国会[字体: ]
漁業法
(昭和二十四年十二月十五日法律第二百六十七号)

最終改正:平成一九年六月六日法律第七七号
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(最終改正までの未施行法令)
平成十九年六月六日法律第七十七号(未施行)

 第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 漁業権及び入漁権(第六条―第五十一条)
 第三章 指定漁業(第五十二条―第六十四条)
 第四章 漁業調整(第六十五条―第七十四条の二)
 第五章 削除
 第六章 漁業調整委員会等
  第一節 総則(第八十二条・第八十三条)
  第二節 海区漁業調整委員会(第八十四条―第百四条)
  第三節 連合海区漁業調整委員会(第百五条―第百九条)
  第四節 広域漁業調整委員会(第百十条―第百十四条)
  第五節 雑則(第百十五条―第百十九条)
 第七章 土地及び土地の定着物の使用(第百二十条―第百二十六条)
 第八章 内水面漁業(第百二十七条―第百三十二条)
 第九章 雑則(第百三十三条―第百三十七条の三)
 第十章 罰則(第百三十八条―第百四十六条)
 附則

   第一章 総則

(この法律の目的)
第一条  この法律は、漁業生産に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁業従事者を主体とする漁業調整機構の運用によつて水面を総合的に利用し、もつて漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条  この法律において「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
 この法律において「漁業者」とは、漁業を営む者をいい、「漁業従事者」とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。
(適用範囲)
第三条  公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。
第四条  公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。
(共同申請)
第五条  この法律又はこの法律に基く命令に規定する事項について二人以上共同して申請しようとするときは、そのうち一人を選定して代表者とし、これを行政庁に届け出なければならない。代表者を変更したときもまた同じである。
 前項の届出がないときは、行政庁は、代表者を指定する。
 代表者は、行政庁に対し、共同者を代表する。
 前三項の規定は、二人以上共同して漁業権又はこれを目的とする抵当権若しくは入漁権を取得した場合に準用する。

   第二章 漁業権及び入漁権

(fun88.com,漁業権の定義)
第六条  この法律において「漁業権」とは、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権をいう。
 「定置漁業権」とは、定置漁業を営む権利をいい、「区画漁業権」とは、区画漁業を営む権利をいい、「共同漁業権」とは、共同漁業を営む権利をいう。
 「定置漁業」とは、漁具を定置して営む漁業であつて次に掲げるものをいう。
 身網の設置される場所の最深部が最高潮時において水深二十七メートル(沖縄県にあつては、十五メートル)以上であるもの(瀬戸内海(第百十条第二項に規定する瀬戸内海をいう。)におけるます網漁業並びに陸奥湾(青森県焼山崎から同県明神崎燈台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。)における落とし網漁業及びます網漁業を除く。)
 北海道においてさけを主たる漁獲物とするもの
 「区画漁業」とは、次に掲げる漁業をいう。
 第一種区画漁業 一定の区域内において石、かわら、竹、木等を敷設して営む養殖業
 第二種区画漁業 土、石、竹、木等によつて囲まれた一定の区域内において営む養殖業
 第三種区画漁業 一定の区域内において営む養殖業であつて前二号に掲げるもの以外のもの
 「共同漁業」とは、次に掲げる漁業であつて一定の水面を共同に利用して営むものをいう。
 第一種共同漁業 藻類、貝類又は農林水産大臣の指定する定着性の水産動物を目的とする漁業
 第二種共同漁業 網漁具(えりやな類を含む。)を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業及び第五号に掲げるもの以外のもの
 第三種共同漁業 地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業(動力漁船(漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第二項 に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)を使用するものを除く。)、飼付漁業又はつきいそ漁業(第一号に掲げるものを除く。)であつて、第五号に掲げるもの以外のもの
 第四種共同漁業 寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業であつて、次号に掲げるもの以外のもの
 第五種共同漁業 内水面(農林水産大臣の指定する湖沼を除く。)又は農林水産大臣の指定する湖沼に準ずる海面において営む漁業であつて第一号に掲げるもの以外のもの
(入漁権の定義)
第七条  この法律において「入漁権」とは、設定行為に基づき、他人の共同漁業権又はひび建養殖業、藻類養殖業、垂下式養殖業(縄、鉄線その他これらに類するものを用いて垂下して行う水産動物の養殖業をいい、真珠養殖業を除く。)、小割り式養殖業(網いけすその他のいけすを使用して行う水産動物の養殖業をいう。)若しくは第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権(以下「特定区画漁業権」という。)に属する漁場においてその漁業権の内容たる漁業の全部又は一部を営む権利をいう。
(組合員の漁業を営む権利)
第八条  漁業協同組合の組合員(漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。
 前項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」又は「入漁権行使規則」という。)には、同項の規定による漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項のほか、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域及び期間、漁業の方法その他当該漁業を営む権利を有する者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項を規定するものとする。
 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会(総会の部会及び総代会を含む。)の議決前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第十四条第六項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権及び第一種共同漁業を内容とする共同漁業権については、当該漁業権に係る漁場の区域が内水面(第八十四条第一項の規定により農林水産大臣が指定する湖沼を除く。第二十一条第一項を除き、以下同じ。)以外の水面である場合にあつては沿岸漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船を使用して行う漁業及び内水面における漁業を除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者、河川以外の内水面である場合にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川である場合にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者)であつて、当該漁業権に係る第十一条に規定する地元地区(共同漁業権については、同条に規定する関係地区)の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
 前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項 (同法第八十九条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法(同法第十一条の二第四項 に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該漁業権行使規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の二第五項 の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該漁業権行使規則についての同意は、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。
 漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第三項から第五項までの規定は特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更又は廃止について準用する。この場合において、第三項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。
(漁業権に基かない定置漁業等の禁止)
第九条  定置漁業及び区画漁業は、漁業権又は入漁権に基くのでなければ、営んではならない。
(漁業の免許)
第十条  漁業権の設定を受けようとする者は、都道府県知事に申請してその免許を受けなければならない。
(免許の内容等の事前決定)
第十一条  都道府県知事は、その管轄に属する水面につき、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該漁業の免許について、海区漁業調整委員会の意見をきき、漁業種類、漁場の位置及び区域、漁業時期その他免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間並びに定置漁業及び区画漁業についてはその地元地区(自然的及び社会経済的条件により当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。)、共同漁業についてはその関係地区を定めなければならない。
 fun88网址,都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見をきいて、前項の規定により定めた免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間又は地元地区若しくは関係地区を変更することができる。
 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第一項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区又は関係地区を定めるべき旨の意見を述べることができる。
 海区漁業調整委員会は、前三項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、期日及び場所を公示して公聴会を開き、利害関係人の意見をきかなければならない。
 第一項又は第二項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更したときは、都道府県知事は、これを公示しなければならない。
 農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権又は入漁権の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項又は第二項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区若しくは関係地区を定め、又はこれを変更すべきことを指示することができる。
第十一条の二  都道府県知事は、現に漁業権の存する水面についての当該漁業権の存続期間の満了に伴う場合にあつては当該存続期間の満了日の三箇月前までに、その他の場合にあつては免許予定日の三箇月前までに、前条第一項の規定による定めをしなければならない。


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