漁業協同組合合併促進法

[日期:2007-11-19]来源:fun88.com  作者:日本国会[字体: ]
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公布:昭和42年7月24日法律第78号
施行:昭和42年7月24日
改正:昭和46年4月1日法律第30号
施行:昭和46年4月1日
改正:昭和47年6月15日法律第68号
施行:昭和47年6月15日
改正:昭和51年3月31日法律第12号
施行:昭和51年3月31日
改正:昭和55年3月22日法律第6号
施行:昭和55年3月22日
改正:昭和63年3月31日法律第15号
施行:昭和63年4月1日
改正:平成5年4月23日法律第24号
施行:平成5年4月23日
改正:平成10年3月31日法律第32号
施行:平成10年3月31日
改正:平成11年7月16日法律第87号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年11月27日法律第126号
施行:平成13年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、適正な事業経営を行うことができる漁業協同組合を広範に育成して漁業に関する協同組織の健全な発展に資するため、漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な構想及び漁業協同組合の合併の促進に関する基本的な計画について定めるとともに、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の漁業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、漁業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。

(基本構想)
第一条の二 全国の区域を地区とする漁業協同組合連合会であつて、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第八号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「全国連合会」という。)は、当該全国連合会を直接又は間接に構成する漁業協同組合(同法第十八条第二項の内水面組合を除く。以下「組合」という。)の合併の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を作成し、これを農林水産大臣に届け出ることができる。
2 基本構想においては、組合の合併の促進に関する基本的な方向及び組合の合併を促進するために講じようとする措置の基本となるべき事項を定めるものとする。
3 国は、全国連合会に対し、基本構想の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

fun88.com基本計画)
第一条の三 都道府県の区域を超えない区域を地区とする漁業協同組合連合会(全国連合会の会員であるものに限る。)であつて、水産業協同組合法第八十七条第一項第八号に規定する会員の指導の事業を行うもの(以下「都道府県連合会」という。)は、基本構想に基づき、当該都道府県連合会を直接又は間接に構成する組合の合併の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を作成し、これを都道府県知事に届け出ることができる。
2 基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 組合の合併の促進に関する目標
 二 組合の合併の促進を図るための措置に関する事項
 三 合併に係る組合が行う事業の強化に関する事項
 四 その他必要な事項
3 都道府県は、都道府県連合会に対し、基本計画の作成及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。

(合併及び事業経営計画の樹立)
第二条 組合は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正な事業経営を行うことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併及び事業経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。

(合併及び事業経営計画の内容等)
第三条 合併及び事業経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 一 合併についての基本方針及び合併契約の基本となるべき事項
 二 合併後の組合の事業経営についての基本方針
 三 合併後の組合が適正な事業経営を行うことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
 四 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
 五 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
 六 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が合併する場合にあつては、合併後の組合がその全部若しくは一部を放棄し、又は変更する場合にとるべき当該共同漁業権を有していた合併前の組合の組合員の同意を求める手続(水産業協同組合法第五十条第四号の規定による議決を除く。)に関する事項
2 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併及び事業経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
3 前条の規定により合併及び事業経営計画をたてるには、各組合は、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。
4 前条の規定による合併及び事業経営計画の提出は、昭和四十五年十二月三十一日まで又は漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十四号。以下「平成五年法律第二十四号」という。)の施行の日から平成十五年三月三十一日までにするものとする。

(合併及び事業経営計画の適否の認定)
第四条 都道府県知事は、第二条の認定をする場合には、政令で定めるところにより、組合に関し学識経験を有する者の意見をきかなければならない。
2 都道府県知事は、合併及び事業経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併及び事業経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
 一 合併後の組合に係る組合員の営む漁業の状況その他その組合の経営的基礎が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
 二 合併後の組合の事業経営に関する計画が、その組合に係る前号の漁業の状況その他の経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

(共同漁業権の放棄又は変更に係る手続に関する事項の定款への記載)
第四条の二 組合が前条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い合併するために行う水産業協同組合法第七十条第一項の規定による合併によつて設立する組合の定款の作成及び同法第四十八条第二項の規定による合併後存続する組合の定款の変更については、同法第三十二条第二項中「その時期を」とあるのは、「その時期を、漁業協同組合合併促進法第三条第一項第六号に掲げる事項を定めたときはその事項を」とする。
2 合併後の組合は、前項の規定により第三条第一項第六号に掲げる事項を定款に記載したときは、同号の共同漁業権の存続期間内は、その定款の記載を変更することができない。

(合併及び事業経営計画の樹立等に関する援助)
第四条の三 都道府県は、組合に対し、合併及び事業経営計画の樹立及びその円滑な実施につき必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。
2 都道府県は、前項の援助を行う場合において、関係市町村に対し、必要な協力を求めることができる。

fun88网址,助成措置)
第五条 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
 一 第四条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行うことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費
 二 都道府県が組合に対し合併及び事業経営計画の樹立及び実施につき指導を行う場合におけるその指導に要する経費

(漁業権行使規則の変更又は廃止についての特例)
第六条 漁業法第六条第二項に規定する共同漁業権で同条第五項第一号の第一種共同漁業を内容とするものを有している組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日まで又は平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十六年三月三十一日までに他の組合と合併した場合において、その合併に係る合併後の組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止をしようとするときは、漁業法第八条第七項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該変更又は廃止につき同項の規定による同意を求められるべき者で当該共同漁業権を有していた当該組合(当該合併前の組合のうちに当該共同漁業権を共有していた二以上の組合が含まれていた場合にあつては、これらの組合ごと)の当該合併の際における組合員であつたものの三分の二以上が含まれていなければならない。
2 旧漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の勧告による合併後の組合が、第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにさらに他の組合と合併した場合において、その合併により当該勧告による合併後の組合が解散したときは、漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律(昭和四十七年法律第六十八号)附則第二条第三項の規定によりなおその効力を有することとされる旧漁業協同組合整備促進法第十五条中「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合」とあるのは、「合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合(これらの漁業協同組合が、漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までにした合併によつて解散した場合にあつては、その合併後存続する漁業協同組合又はその合併によつて成立した漁業協同組合)」とする。
3 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成十六年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。


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